全国パーキンソン病友の会 北海道支部 規約
第1条【名称 および 所在地】
この会は「全国パーキンソン病友の会 北海道支部」と称し、事務所を北海道難病センター内に置く。
第2条【目的】
この会は医学の進歩研究に寄与し、パーキンソン病の原因の早期研究と治療法の確立を図り、もって北海道におけるパーキンソン病患者の福祉の増進、社会的啓蒙および患者・家族の救済活動を行うことを目的とする。
第3条【組織・構成】
この会は、北海道に在住し、この会の目的に賛同し、入会金および会費を納入するものをもって構成する。
第4条【事業】
この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.全国パーキンソン病友の会との連携および活動への協力。
2.患者・家族の組織化。
3.医療福祉の向上を図る。
4.研究体制の充実を図り、専門医の要請を促進する。
5.機関紙(『希望』)を発行し、患者・家族の連携を図り、情報を提供する。
6.医療相談会を行う。
7.北海道を拠点として活動する諸団体と連携を図る。
8.その他、目的を達成するために必要な事業を行う。
第5条【機関】
この会の機関は総会および役員会とし、必要な地域にはブロックを作ることが出来る。
第6条【総会】
(1)総会は、この会の最高決議機関であり、年1回開催し、次の事項を決議する。
①事業報告および決算
②事業計画および予算
③役員の選出
④規約の改廃
⑤その他の重要事項
(2)総会は役員会の決定によって支部長が招集する。
(3)臨時総会は、審議すべき重要な事項が生じた時、または会員の多くから開催の要求があった時、支部長が招集し開催することができる。
第7条【役員】
この会に役員を置き、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない
支部長 1名 副支部長 若干名
事務局長 1名 事務局次長(会計) 1名
監事 2名 委員 若干名
ブロック委員(各ブロックで選出する)
第8条【役員の職務】
1.支部長はこの会を代表し、業務を統括する。
2.副支部長、および事務局長は支部長を補佐し業務を処理するとともに、支部長不在の際は連帯してその職務を代行する。
3.事務局次長(会計)は事務局長を補佐し、会計を担う。
4.委員は業務を分担してこれを行う。
5.監事は会計および業務の執行状況を監査する。
6.ブロック委員は地域の患者・家族の交流・励まし合いと支部の事業遂行のための協力を行う。
第9条【運営経費】
この会の運営に必要な経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。会費は年額4,000円とし、新たに入会するものは入会金500円と 年会費(4,000円)を当該会計年度内に納入するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は役員会の承認を得て減免することができる。4,000円の年会費のうち一人年額1,500円を本部会費として納入する。
第10条【会計年度】
この会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年の3月31日に終わる。
第11条【顧問】
この会の諸活動の成果を上げ、患者・家族の療養の指導に当たるため、顧問医師を置くことが出来る。顧問は会員の推挙によって役員会で決定し、支部長が委託する。
第12条【相談役】
友の会の運営に当たり、指導・相談のため相談役を置くことが出来る。相談役は会員の推挙によって役員会で決定し、支部長が委託する。
第13条【連帯】
この会の目的達成のために財団法人北海道難病連および全国パーキンソン病友の会に加盟し、他の疾病団体と連帯し、活動を進める。
第14条【賛助会員】
この会の趣旨に賛同し、賛助会費を納める者をもって賛助会員とする。賛助会員は年額1口2,000円とし、何口でもよい。
第15条【委任】
この規約に定めるものの他、この会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
第16条【退会】
次の場合は退会とする。
①友の会を誹謗中傷し、支部からの忠告に従わないとき。
②会費を2年間納入しないとき。
付則 ※この規約は総会の承認を経て、昭和52(1977)年4月29日より施行する。
※この規約は一部改正し、平成5年4月25日より施行する。
※この規約は一部改正し、平成19年4月29日より施行する。
※この規約は一部改正し、平成21年4月26日より施行する。